İstanbul 5. Aile Mahkemesi

GİRİŞ 17.01.2026 00:00
トルコ共和国
 
イスタンブル第5家事裁判所
 
 
番号:2025/142 本案
2025年12月5日
 
 
発表
 
トルコ共和国 イスタンブル第5家事裁判所より
 
原告坂本るみ子と被告古田一孝との間で、当裁判所に係属中の承認および執行訴訟に関し、
 
1967年5月4日生まれの古田一孝宛てに当裁判所が作成した 184 
号書類に関し、法務省国際法・外交総局によ って行われた訴状、手続準備調書および予備審問期日を通知する送達が返戻されたため、被告に対し、訴状・期 日および時刻を通知する書類並びに手続準備調書を日本国内で公告送達することが決定されました。
 
原告は、2025年3月10日付で当裁判所に提出した訴状において要旨として、自己が日本国籍を有し、外国人識 別番号 9993347298 の居住許可証により在留していること、トルコ共和国国民でトルコ共和国住民登録番号 49912222360 を有するカディル・ヒュセイン・テメルという人物と 2020 年 10 月 24 日以来婚姻関係にあり、この婚 姻から 2020年10月24日生まれの坂本瑞希という息子がいること、被告古田一孝の元配偶者であり、被告とは 2020年9月24日に正式に離婚したこと、離婚判決が確定する前の待婚期間中にカディル・ヒュセイン・テメルとい う人物との関係により共同の子が出生したこと、その子の真の生物学上の父親はカディル・ヒュセイン・テメルである にもかかわらず、共同の子が被告の戸籍に登録されてしまったこと、日本の法律に基づく申立てにより DNA 鑑定が 実施され、被告が共同の子の実父ではないことが判明したこと、また実父との間に親子関係を成立させることができ なかったこと、
 
日本・横浜家庭裁判所の 2020/4746号、2021年9月9日付判決および 2021年9月25日確定の親子関係不 存在確認判決のそのままの承認・執行(テンフィズ)を求め、被告と子との間に成立していた親子関係の抹消、なら びに訴訟費用の被告への負担を求める訴えが提起されたこと、被告古田一孝は、6100 号民事訴訟法第 122条1 項に基づき、訴状送達日から2週間以内に同法第129条に定める事項を含む答弁書を提出することで訴えに対し て回答することができ、これを行わない場合には原告が訴状で主張した事実をすべて争ったものとみなされること、 被告古田一孝が、2026年5月14日午前9時30分に指定された当裁判所の審理期日に出廷せず、また代理人 を通じて出廷しない場合には、欠席のまま進行する手続に異議を申し立てることができないこと、審理には当事者の 一方のみが出席し、審理の続行を求めた場合、出席しなかった当事者はその不在中に行われた手続に異議を申し 立てることができないこと、このため指定された日時に出廷するか、または代理人を通じて出廷する必要があること、 正当な理由なく期日に出廷せず、または代理人を通じての出廷もしない場合には、審理は被告の不在のまま続行さ れ、被告不在のまま判決が下され得ること、さらに公告日から2週間の除斥期間内に証拠および証人リストを提出し なければ、この権利を放棄したものとみなされること、また公告日から7日経過後に本送達がされたものとみなされる 旨を、古田一孝に公告送達します。
 
書記官:292808                                                                                         裁判官 199098
 
電子署名済                                                                                                 電子署名済
 
 
も影響開成る 5070 号法に基づき、商務省支援管理システム(DYS)を通じて電子署名で署名され
 
 

#İlangovtr Basın no ILN02382489